ご案内
行等のために通常要する費用……翁れらに類する物品を贈与するために通常要する費用……広告宣伝費物を供するために通常要する費用……会議費われる座談会その他記事の収集のために,又は放送のための取材に通常要する費用……取材費そこで交際費になるか否かの判定の中で一番難しいのが寄附金との判定ですが,事業に直接関係のない者に金銭でした贈与は,寄附金として,実務上取り扱われています。
これには,政治団体に対する拠出金や,神社の祭礼等の寄贈金などがあたります。
さらに,交際費と類似した費用で,交際費に含まれないものには次のようなものがあります。
付する金銭又は事業用の資産等供与するための費用慶弔,禍福のための費用上記のように,交際費に該当するか否かは,支出の内容によって異なりますので,損益計算書に表示されている科目だけでは判断できません。
したがって,それぞれの内容をよく把握して判定することになります。
たとえば,得意先との商談のために場所を借りて会議を行い,その後,接待した場合に,その日に支払った全額を会議費という科目で費用計上したとしても,そのうち接待のための金額は,交際費として取り扱われます。
このように,税法でいう交際費とは,一般的に考えられている交際費よりも範囲が広いといえるでしょう。
会社が得意先等を接待するのは,その後の取引関係をより有利にしたり,又はその得意先等との親睦を深めるのが目的だと思います。
その点では,交際費は事業を円滑に行うために必要な経費だといえるでしょう。
しかし今日のように企業交際費が巨額になってくると,その全額が本当に事業遂行に必要なものなのか,疑問に思わざるを得ません。
交際費課税は,昭和29年に創設されました。
その制度創設の趣旨は,戦後急増してきた交際費を縮減し,健全な商慣習を確立し,企業の内部留保を高めることにありました。
そしてこの制度は,その後徐々に課税強化されて今日に至っています。
租税特別措置法という法律に交際費の取扱いが定められているわけですが,その中で,交際費等は原則として全額損金不算入とされています。
しかし,中小企業の場合には,得意先との取引関係を結ぶことにも苦労をし,その手段として接待を行う場合も多くあります。
このように,大企業と比べて弱い立場の中小企業への配慮も含めて支出した交際費のうち,次に示す損金算入限度額を超える金額を損金不算入額と定めています。
支出交際費一損金算入限度額=損金不算入額年度については,カッコ内の数値となります)○資本金1,000万円を超え,5,000万円以下の法人弓)資本金5,000万円を超える法人損金不算入額の計算を図で示すと次のとおりです。
基準額以下の場合10%;90%1口具体的な計算例R資本金2,000万円の法人で,○資本金2,000万円の法人で,w損費に関する調整○支出交際費額が定額基準額を超える場合90%額基準額交際費が250万円の場合250万円300万円250万円×90%=225万円250万円−225万円=25万円交際費が350万円の場合350万円300万円300万円×90%=270万円350万円−270万円=80万円以上のような規定が交際費の損金不算入制度の内容ですが,その損金不算入として別表四で調整されるまでの仕組みを考えてみますと,次のようになります。
るど,交際費として1年間に支払われた金額を集計し,限度額を超える交際費を計算する剛別表四での調整……交際費を費用として計上した後の利益に,上記(li)の限度超過額を加算して,課税所得金額を算出する。
交際費課税は,冗費の節約を目的として設けられたものですが,交際費の支出は年々伸びているのが現状です。
これは,日本の商慣習とも関係しますが,日本の会社は,税の負担増というマイナス面よりも,得意先との取引関係をより重視している点にあります。
このことから,交際費課税により,冗費の節約を通じて健全な商慣習を確立し,企業の内部留保を高めるといった当初の目的は果たされていないというのが現状でしょう。
租税公課は,会社計算上では通常費用として処理されます。
もともと税金が半ば強制的に徴収されることを考えれば,この会計処理は当然といえるでしょう。
法人税法も原則として同じ考え方に立っており,基本的には,支払った税金は損金の額に算入されることになります。
しかし一部の税金についでは,税制上の理由や技術上の理由から損金の額に算入されないものがあります。
法人税のうち,退職年金積立金に対する法人税以外のものは,損金の額に算入されません。
道府県民税や市町村民税も同様です。
その理由の一つとして,国や地方公共団体は各種のサービスの提供(道路の建設等)を通じて,企業活動に間接的に投資をしているのだから,株主等と同じように利益分配を受ける権利があるとする考え方があります。
この考え方からしますと,法人税及び住民税は一種の利益処分となりますので,損金の額に算入されないということです。
また,より現実的な理由もあります。
下の表を見てください。
この表は仮に法人税率を40%(実際の数字ではありません),毎期の税引前所得を1,000万円とした場合に,法人税を損金の額に算入したら,毎期の所得と法人税額がどうなるかを表したものです。
法人税は1期おくれで支払うので,税引後の所得と法人税額が毎期変動してしまうことがこの表から分かります。
これでは税収の確保という点から不都合が生じてしまうので,法人税を損金の額に算入しないのです。
なお,道府県民税及び市町村民税も同様の理由から損金の額に算入されませんが,もう一つの理由として,個人の道府県民税及び市町村民税が,所得税の計算の際に必要経費にならないこととのバランスをとっていることもあげられます。
附帯税(地方税法においては附帯金)のうち損金の額に算入されるのは,法人税法の規定による利子税と,地方税法の規定による延滞金(納期限の延長に係るものに限ります。
)のみです。
この他の延滞税,過少申告加算税,無申告加算税,重加算税(地方税法においては,それぞれ延滞金,過少申告加算金。
不申告加算金,重加算金)などの附帯税(附帯金)は,損金の額に算入されません。
これらは納付が遅れたり,所得を少なく申告したり,不正を行ったりしたことに対するペナルティーですので損金の額に算入されないのです。
もしこれらを損金の額に算入した場合には,その分だけ課税所得が減少し,税金が安くなってしまい,結果的に国や地方公共団体がこれらのペナルティーの一部を負担することになるからです。
また罰金,科料,過料なども損金不算入ですが,これらも上記と同じ理由からです。
国内において支払いを受ける利息や配当金などは,その受取の際,所得税を源泉徴収されます。
法人の場合にはこの源泉徴収された所得税額は,法人税の前払いと考えられるので,法人税額から控除することができます。
いま仮に,10万円の配当を受けたとします。
この配当を受け取る場合には2万円の所得税が源泉徴収され,手取り金は8万円となります。
会社の処理としては,10万円を収益に計上し,2万円を租税公課として費用に計上することになるでしょう。
しかし,法人税の計算において所得税の税額控除を行うのであれば,2万円を費用に計上したままですと,二重控除となってしまいます。
よって,所得税について税額控除を選択した場合には,その控除する所得税額は損金不算入となるのです。
ここで「税額控除を選択した場合には」としたのは,もし所得税について税額控除を選択しなかった場合には,所得税額は損金の額に算入されるからです。
ですから,所得税については損金不算入として税額控除する方法と,損金算入とする方法の2つがあることになります。
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